100g未満のドローンでも規制の対象となる?

公開日:2024/10/15  

100g未満

2010年代以降、ドローンは急速に普及しました。その反面、事故や規制違反が起きたことから国はドローンを規制する法律の整備を進めてきました。今回は小型無人機等飛行禁止法や飛行禁止空域、自治体による規制の条例やその他の法律を取り上げます。今回の記事を見てドローンを飛行させる際の参考にしていただければと思います。

小型無人機等飛行禁止法に抵触する可能性がある

ドローンを規制する法律は、航空法と重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、小型無人機等飛行禁止法)の2つですが、航空法は100g未満の機体は対象外であるため、小型無人機等飛行禁止法についてとりあげます。

同法では、重要施設及び周辺300メートルの周辺地域の上空で、小型無人機等の飛行を禁止しています。同法で規制されているのは、ラジコン飛行機や無人の滑空機、無人回転翼航空機、無人飛行船、気球、ハンググライダー、パラグライダーなどです。

対象となる重要施設は、国会議事堂や首相官邸、皇居といった国の重要施設をはじめ、大使館などの外国公館、自衛隊や在日米軍といった防衛関係施設、空港、原子力事業所です。

これらの施設周辺の300メートル以内で該当する飛行物を飛ばすと、警察官などが機器の退去などを命ずることができ、やむを得ない場合は飛行の妨害や機器の破損といった必要な措置を講じることができます。命令に違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるのです

ただし、対象施設の管理者や土地の所有者の同意を得ていたり、国や地方自治体の業務を遂行するための飛行は例外として認められます。土地の所有者の同意を得ている場合でも、対象施設の管理者の同意が必要となるため注意しなければなりません。

重要施設が立ち並ぶ都心の場合、意図せず飛行禁止のレッドゾーンに入ってしまい、同法に抵触する可能性があるため、飛行計画を入念にたてる必要があります。指定されている建物やその周辺で飛ばすのは、かなりリスクがあるといえます。

飛行禁止空域や自治体の条例もチェックしよう

国土交通省は、飛行禁止空域に指定し、100g未満の機体の飛行も禁止しています。飛行禁止空域は、空港の周辺・緊急用務空域・150メートル以上上空・人口集中地区・国の重要施設の周辺・外国公館の周辺・防衛関係施設の周辺・原子力事業所の周辺です。

上記の規定は小型無人機等飛行禁止法と重複するものもありますが、注意しなければならないのが随時設定される緊急用務空域です。緊急用務空域とは、災害発生時に警察や消防活動を行うために航空機が飛行すると予想される空域のことで、無人機の飛行が原則禁止されます。

実際に適用された例としては、2024年1月の能登半島地震があります。国土交通省は、2024年1月2日に北緯37度以北の能登半島全域の陸地を緊急用務空域に指定して、ドローンやラジコンの飛行を禁止しました。地方自治体が独自の条例で飛行を禁止しているケースがあります。

東京都では、安全確保の観点から東京都立公園条例で都立公園上空で無人機などを飛ばすことを禁じています。この規則は海上公園にも及ぶのです。多摩市や千代田区、八王子市などの講演でも同じように飛行禁止となっています。

ただ、飛行を禁止する条例は自治体ごとで内容が異なっているため、飛ばす前に事前に確認しておく必要があります。人口密集地である東京や大阪、名古屋などの都心部でドローンを飛ばすのはかなり大変だと理解しておきましょう。

その他の法律について

飛行を行う機器を規制しているのが航空法です。しかし、機体重量が100g以下の場合は航空法の規制対象から外れます。それ以外の法律として最初に考えなければならないのが民法になります。

民法は生活にかかわる様々なことがらについて適用される法律であり、無人機もその一つです。飛行で注意しなければならないのが、土地所有権について定めた民法207条の規定です

同法では「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」としているため、私有地の上空を勝手に飛ぶことは土地所有権の侵害とみなされ、不法行為として訴えられる可能性があります。

私有地上空を飛行させる場合、土地の所有者に確認してからドローンを飛行させた方がよいでしょう。河川法や海岸法も関連法律です。両法は飛行そのものを禁止しているわけではありませんが、場所によっては飛行禁止となっているかもしれません

飛ばす予定地域の自治体に連絡し、規制対象となっていない価格をとる必要があるでしょう。整理すると、ドローンを飛行させる前に自治体に飛行できる場所か確認し、民家の上空など私有地を通過する場合は事前に許可を取った方が無難です。

まとめ

今回は100g未満のドローンの規制に関する各種法令について確認しました。航空法の改正により、規制対象となる機体が重量200g未満から100g未満に拡大されたため、多くのドローンは規制対象となりました。しかし、それ以下の小さいものであっても諸法令・条例の規制対象となっています。機体を飛ばす際は、諸法令や条例に違反していないか、事前に確認しておく必要があるでしょう。

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